裁判所が関与する債務の整理
特定調停も任意による整理と似ていて、おのおのの債権を持つものへの債務の返済を続けることを選ぶ債務を整理する手順となります。
分かりやすく説明すると裁判所が関与する債務の整理となります。
この特定調停という方法も任意整理による手続きと同じく、破産手続きとは異なり特定の借金のみをまとめていくことが可能ですので他の連帯保証人がいる借金を除いて整理をしていく際や自動車ローンを除いて整理をしたい場合等でも申請することも良いですし、財産を放棄する義務がないため、投資信託や有価証券自分名義の資産を持っているけれど処分してしまいたくない状況であっても活用可能な借金整理の方法になります。
しかしながら、今後返済が必要となる額と現実の所得額を比較して、だいたい返済の目処が立つようならこの特定調停による処理を進めることは可能ですが、自己破産と異なり返済義務そのものが消えるということではありませんので借りている総額がかなりある場合においては実際的には方法を取るのは困難であるということになるでしょう。
この方法だと裁判所が介入することになりますので弁護士などのプロにゆだねなくても不利な立場に立たされるようなことはないという点や、手続きのための金額を減らせるという点がありますが債権者それぞれの催促に対して債務者自らが回答していく必要がある点に加え所定の裁判所にことあるごとに顔を出す必要があるというようなデメリットもあります。
それから、任意による整理と比べてのことですがこの方法で和解が成立しない場合には利息をすべて含めた状態で振り込んでいく必要があることや最終的にお金の貸し手に返すお金が任意整理による方法よりも増えてしまう傾向があるという注意点もあります。